解決事例のご紹介
「こんなこと相談しても良いのかな…?」という声をよくいただきます。
そんな皆様に向けて、実際のご相談事例をもとに、
どのように解決へ導いたのかをご紹介いたします。
解決事例①
〈ご相談内容〉
相続人である奥様と長女さんがご相談に来られました。お話を伺うと、奥様は最愛のご主人を2か月前に亡くされ、何もやる気が起こらない状態が続いていたといいます。相続財産は、不動産、預貯金、株式、自動車で、財産の合計額が相続税の基礎控除額を上回り、相続税の申告も必要なご家庭でした。「不動産以外の相続財産もすべて手続きを任せたい」とご依頼をいただきました。
〈当事務所からのご提案と対応〉
遺産承継業務として、すべての財産の相続手続きを当事務所で受任しました。
まずは、戸籍など相続関係書類を収集し、法務局で法定相続情報一覧図を取得しました。
次に、各財産の調査を行い、財産目録を作成しました。その時点で、「税理士も紹介して欲しい」とのご要望でしたので、相続を専門に扱う税理士同席の下、財産目録を確認していただき、遺産分割について相続人間で話し合いをしていただきました。相続人全員で遺産の分け方が決まり、遺産分割協議書を作成し、署名捺印後、各財産の相続手続きを終え、無事に遺産承継がなされました。

今回のケースように、「すべての手続きを丸投げしたい」といったご依頼も承ります。 また、相続に精通した税理士と連携して手続きを進めていくため、依頼者様が各専門家にそれぞれ連絡を取ったり、何度も各事務所に足を運ぶ必要もありません。依頼書様の同意の下、各資料も共有させていただくので、手続きにかかる時間も短縮され、ワンストップで進めていくことができます。これも当事務所の強みの1つです。
解決事例②
〈ご相談内容〉
相続人である奥様がご相談に来られました。亡くなられたご主人の財産は、奥様と二男さんが住む土地・建物と預貯金でした。詳しくお話を伺うと、生前にご主人から「前妻との間に子(長女)がいる」と聞き、「住んでいる家はどうなるのか?」、「どうやって相続手続きを進めていけば良いか?」と頭をかかえてらっしゃいました。
〈当事務所からのご提案と対応〉
当事務所では、相続登記のご依頼をいただき、まずは、前妻との間に本当に子がいるのか戸籍を収集し、さらに連絡先も不明ということで、住所地の調査も行いました。その上で、お父様が亡くなられた事実と相続手続きへご協力いただきたい旨を手紙にしてお送りしました。結果として、土地・建物と預貯金は奥様が相続し、その代わり法定相続分相当の代償金を長女さんへ支払う代償分割という方法を取ることに決まりました。その後、遺産分割協議書(代償分割)を作成し、署名捺印後、不動産の相続登記を行いました。遺産分割協議は人数分作成し、各相続人へお渡しします。相続登記で法務局へ提出した戸籍など相続関係書類一式は当事務所で製本し、次の預貯金の手続きにそのまま活用いただき、代償金の振込みも無事完了したと双方から連絡を受けました。

今回のように、面識がなく、連絡も取れない相続人がいる場合は、住所を調べてお手紙をお送りします。多くの方は手紙を見て、代表相続人か当事務所へご連絡をいただきます。我々司法書士は、公正中立の立場で連絡を試み、調整役をすることしか出来ませんが、手続きの内容や方法のご説明をさせていただく中で、不安や疑問が解消され、手続きに協力していただけるケースも少なくありません。同じようなお悩みをお持ちの方は、一度お気軽にご相談下さい。